[3]首都圏エルピーガス販売事業者連絡協議会からのお知らせ
民事訴訟ー差止請求訴訟の提起について
「公正な取引を推進する会」が、支援する差別対価差止請求訴訟が、平成14年6月11日に、東京地方裁判所に、提訴されました。
原告団より、訴訟提起についての説明文が出されましたので、ご紹介いたします。
なお、原告団への参加ご希望の方は、随時受け付けることになっておりますので、「公正な取引を推進する会」、または、神谷町青山法律事務所 弁護士青山揚一先生宛にお問い合わせください。
平成14年6月11日
差別対価差止請求訴訟原告団
日本瓦斯葛yび潟U・トーカイの「差別対価」に対する
独占禁止法第24条(差止請求権)に基づく差止請求訴訟の提起について
1.提訴
本日午後、日本瓦斯梶iニチガス)及び潟U・トーカイ(トータルエネルギー梶jを被告として、差別対価によるプロパンガス販売の差止請求訴訟を東京地方裁判所に提訴しました。
原告は、神奈川県全域、東京都下、千葉県のエルピーガス販売事業者59社です。これまで、独占禁止法違反行為に対する差止は、公正取引委員会のみが行使できる制度でした。
平成12年5月成立(平成13年4月1日施行)の独占禁止法改正により、独占禁止法違反行為の被害者が直接裁判所に違反行為の差止を求めて訴訟を提起することができるようになりました。
今回提起した差止訴訟は、差別対価を理由とする差止請求訴訟としては全国でも初めての訴訟になると思います。
2.本件訴訟の目的
私たち原告は、殆どが中小零細のプロパンガス販売事業者です。
被告はいずれも上場企業であり、プロパンガス販売事業部門でも顧客数数十万戸を有する有力な事業者です。
被告両社とも、既存の数十万戸の顧客に対しては、旧来の価格を維持し、かつ更に値上げまでしています。
しかし、その一方で、新規顧客獲得のために特別の価格を設定し、自己の既存の顧客への販売価格より10m3当たり1500円〜2000円、場合によっては3000円近くも安い価格を提示し、競争事業者を排除しています。
10m3当たりの比較次のようになります。
| ニチガス | 自社の既存の顧客 | 5700円台 | |
| 切替用価格 | 2990円から4100円台 | ||
| トーカイ | 自社の既存の顧客 | 6000円台 | |
| 切替用価格 | 4300円 |
原告団代理人
弁護士 青 山 揚 一
電話 03(3438)2772 FAX 03(3437)6374
○毎日新聞の報道
【1】プロパンガス:
大手の特別料金撤廃求め、中小販売業者が提訴
2002.06.11
家庭用プロパンガスの販売で、新規顧客用に特別に安い料金を設定しているのは独占禁止法に違反するとして、関東地方の中小販売業者59社が11日、大手の「日本瓦斯」(東京都中央区)、「トーカイ」(静岡市)と関連会社を相手取り、特別料金の撤廃を求め、東京地裁に提訴した。
訴えによると、3社は通常、一般家庭の月平均使用量に当たる10立方メートルのプロパンガスを、5700〜6000円台で販売している。しかし別会社から利用を切り替える顧客に限り、2990〜4300円の特別料金で販売した。原告側は「中小業者を排除するための不当な料金設定で、独禁法が禁止する『差別対価』に該当する」と主張している。
独禁法違反行為の被害者が民事訴訟で救済を求めるのは、昨年4月施行の法改正で認められた制度。これまでは、公正取引委員会に申し立て、排除勧告などの措置を待つしかなかった。原告らは3度にわたり公取委に申し立てたが、5月に「差別対価には当たらない」と退けられたため、提訴に踏み切った。
[毎日新聞6月11日]
○時事通信の報道
家庭用ガスで「不公正販売」=中小59社が日本瓦斯など提訴−東京地裁
家庭用プロパンガスの販売で、業界大手の日本瓦斯(東京都中央区)など3社が新規顧客獲得のため特別に安い価格を設定しているのは独禁法違反(不公正取引)だとして、神奈川県などの中小業者59社が11日、3社を相手に特別価格での販売差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴えられたのは日本瓦斯のほか、ザ・トーカイ(静岡市)とトータルエネルギー(東京都昭島市)。 (時事通信)
[6月11日19時2分更新]