[6]よくある質問について
Q1.14条書面は、供給契約書と考えても良いのでしょうか?
A1.LPガスは、継続的供給契約です。
契約書は、継続的供給に関しての条件や、その他様々な、付帯条件を
相互に確認できるものでなければいけません。
本来、LPガスは、生活に必要なエネルギーの供給ですから、販売事
業者と、それをご利用なさるお客様との信頼関係が第一です。
契約は、口頭でも成立しますが、トラブルを防ぐための文書の契約書
を取り交わしておくことが望まれます。
14条交付書面は、法律で定められた、消費者に対しての通知内容で
すが、契約書としての実質も持っています。
*設備に関する契約の参考書式
PDF形式(12KB)
Q2.契約解除には、どのようなルールがありますか?
A2.前述のように、LPガスの供給は、継続的供給契約と解されますので、
供給契約の解除については、「相当な期間」の解約予告期間が必要です。
通常、供給契約書に期間が書かれています。
平成13年8月1日に、無断撤去に関する省令改正が施行され、「1週
間の期間」が定められましたが、これは、経済産業省が示した、一つ
の「相当な期間」といえます。
全てのお客様が、自分の判断で、エネルギーの選択を行うことは、当
然です。
しかし、お客様が、判断の前提とする情報は、全て、正しい情報でし
ょうか?
操作された一方的な情報が正しい情報と思っていないでしょうか?
又、LPガス業界の皆さんも選択されるエネルギー側として、切磋琢
磨し、正しい情報を消費者にお届けするよう心がけたいものです。
そして、お客様には、安全で、安心して利用できるエネルギーの正し
い選択ができるよう、情報を見極て頂きたいものです。
Q3.お客様の切替についての通知が来た時は、どのような書類がありますか?
A3.*切替の通知に対する参考書式
PDF形式(8KB)
Q4.お客様が、販売店の変更をやめる時は、どのような書類がありますか?
A4.*申し込み解除の参考書式
PDF形式(8KB)
Q5.委任状とは?
A5.権利を委任するものです。
渡す相手が大丈夫かどうか判りますか?
委任状を貰っても、その内容によっては、資格のいる場合があります。
たとえば、法律の問題は、弁護士です。
軽々しく、一切の件を委任していませんか?
*LPガスの販売店移動に関する参考書式
PDF形式(7KB)
Q6.少額訴訟制度とは?
A6.60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、1回の期日で、
審理を終え、判決することを原則とする特別な控訴手続きです。
即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日に、
その場ですぐに調べることができるものに限られます。
少額訴訟判決に対する不服申し立ては、異議の申し立てに限られ、控訴はできません。
Q7.内容証明郵便とは ?
A7.内容証明郵便とは、郵便局において、発送した事実および発送した内
容を証明してくれる文書をいいます。内容証明郵便は、この請求によ
って支払わなければいよいよ裁判になるという印象を相手に与えるた
め、その心理的圧迫感により弁済を促す効力があるとされています。
内容証明郵便は、1行20字、1枚26行以内で同じものを3部作り、
それを郵便局に持っていくことにより発行することができます。その
際、配達証明をつけることにより、より明確な証拠化を図ることがで
きます。
参考
http://tantei.web.infoseek.co.jp/naiyo/index.html
郵政公社 配達記録郵便・各種証明制度
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html#a
参考の書式のお問い合わせについては、
会社名、住所、担当者名、電話・FAX番号、Emailアドレスをご
記入の上、下記アドレスまで送付下さい。
Email : info@kousuikai.com